1993-04-22 第126回国会 参議院 建設委員会 第7号
○政府委員(鹿島尚武君) 土地区画整理事業施行地区におきまして、居住環境の向上を図りますとともに、市街化の促進を図る上で、先生御指摘の生活利便施設の誘致等に努める必要があることは当初から強く認識をしているところでございます。
○政府委員(鹿島尚武君) 土地区画整理事業施行地区におきまして、居住環境の向上を図りますとともに、市街化の促進を図る上で、先生御指摘の生活利便施設の誘致等に努める必要があることは当初から強く認識をしているところでございます。
そこで、土地区画整理事業施行地区内の未利用地につきましても大きく変わってきているであろうというようなことで、平成四年度末からでございますけれども、新たな実態調査を進めさせていただいておるところでございます。
住宅宅地供給に対しまして効果の大きいと見込まれます組合等土地区画整理事業の立ち上がりを促進いたしまして、土地区画整理事業施行地区内において地権者によります迅速な土地の活用、住宅供給が図られるようにこれを促進しようというような支援策の一つとなるものでございます。
その中で、今般、一つは土地区画整理事業施行地区内の宅地利用促進のための住宅先行建設区の創設、これが第一点であります。それから二つ目に、市街化区域内農地に適切に対応し、住宅宅地供給に資する土地区画整理事業の推進のための住宅宅地供給促進型土地区画整理事業貸付金制度の創設。三つ目、建築物と一体となった市街地整備を促進するための立体換地制度の充実。
五十九年七月現在の土地区画整理事業施行地区の市街化状況、これは全国で何ヘクタール、三大都市圏何ヘクタール、首都圏何ヘクタール、数字だけで結構でございますからちょっと言ってください。
○梶原政府委員 先ほど申し上げました首都圏の中の土地区画整理事業施行地区内の宅地面積が一万四千六百二十二ヘクタール、そのうち未利用の宅地面積が、今先生のおっしゃいましたように五千六百五ヘクタールございます。
その二は、土地区画整理事業施行地区内で造成盛り土された水田等に係る水田利用再編奨励補助金の交付に関するものであります。
その内訳は、文部省の、下水道使用料等の支払いに関するもの、農林水産省の、農業用構造物の基礎工費等の積算に関するもの、土地区画整理事業施行地区内で造成盛り土された水田等に係る水田利用再編奨励補助金の交付に関するもの、外国産小麦を政府サイロから売り渡しまたは移送する際の搬出経費の徴収に関するもの、通商産業省の、電気需給契約の契約種別に関するもの、運輸省の、自動車検査登録出力用紙の仕様に関するもの、専用回線
これは五十三年度から五十五年度までの十一府県管内三十二市町の九十九土地区画整理事業施行地区内の水田等の奨励補助金、総額が三億八千四百十二万余円、水田等延べ面積七百九十四万七千余平方メートルについて調査をしたと。
こういった地区を初めとしまして土地区画整理事業施行地区の市街化促進を図るために、埼玉県では、私どもがさきに出した通達に基づきまして市町村等を強力に指導するとともに、市街化促進のためのマニュアルづくりに取りかかっておるわけでございまして、建設省におきましてもこれに積極的に協力して、市街化を進めるように努めてまいりたいと思っているわけでございます。
これもいま申し上げました具体的方策はいかにあるべきかということにつきまして、市街化推進部会というものを設けまして、三月五日にこの推進部会の第一回の会合を開いたわけでございますが、当面の検討事項として、線引き制度の運用のあり方を含めまして、市街化区域内の整備を計画的に推進するための方策はいかにあるべきか、二番目に、市街化調整区域における整備開発及び保全のあり方はどうしたらいいか、三番目に、土地区画整理事業施行地区
それから政策金融の二番目としまして、住宅金融公庫による一般住宅特別貸し付けというのがございまして、土地区画整理事業施行地区内の土地を譲り受けた者が住宅の建設を行う場合、住宅建設資金とともに土地購入資金についても貸し付けを受けることができることとされております。 三番目は、中小企業金融公庫等によります移転改造資金融資でございます。
なお、一月二十六日に都市計画中央審議会に対しまして建設大臣から土地区画整理事業施行地区の市街化促進を図るための方策はいかにあるべきかという諮問をしております。この審議会の答申を待ちまして、必要に応じ所要の措置を講じることとしたいと考えております。
第三は、土地区画整理事業施行地区内の土地についての建築義務づけを図ることであります。 法案質疑の中でも明らかにされたように、首都圏で昭和四十九年現在、一万八千ヘクタールが市街化されずに残っており、今日ではかなりの休眠宅地が残っているものと予想されます。そこで、この有効利用を図るため、区画整理事業組合に対する行政指導の強化、市街化義務づけについての検討を強く要望いたします。
昭和五十二年十月二十六日付同通達は「幹線道路の周辺地域における生活環境の整備の促進について」でございますが、これは緩衝建築物の整備に対する道路管理者による助成と、土地区画整理事業施行地区内における環境施設帯充当用地の先買いについて定めたものでございます。
本来土地区画整理事業は、公共施設の整備改善を目的とするものでありますが、最近、道路、河川等の大規模な公共施設の用に供する土地の確保が困難であるため、これらの公共施設の管理者からの申し出により、土地区画整理事業によってその用地を造成することが盛んになっているのでありますが、この場合、当該公共施設はもっぱら土地区画整理事業施行地区内の居住者の用に供するものでないものが多く、かつ、その用地も大量であるから
この規定は従来全然ございません新しい規定でございますが、その趣旨を申し上げますと、本来土地区画整理事業は、公共施設の整備改善を目的とするものでありますが、最近道路、河川等の大規模な公共施設の用に供する土地の確保が困難であるため、これらの公共施設の管理者からの申し出により、土地区画整理事業によってその用地を造成することが盛んになっているのでありますが、この場合、当該公共施設はもっぱら土地区画整理事業施行地区内
○赤城国務大臣 ただいま農地局長から御答弁申し上げましたような事態でありますが、今も御説明申し上げましたように、土地区画整理事業施行地区においては、農地の転用は土地区画整理事業による道路公団等の公共施設の新設の場合を除いて許可を要することになっておりますので、これについては慎重なる態度をとって臨んでおるわけであります。ただ住宅公団の場合には実は許可を要しないようなことになっております。